改正建設業法の労務費の基準|見積りで変わったルールを条文ごとに整理
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建設業法は、令和6年法律第49号(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律)で改正されました。国土交通省の「労務費に関する基準」の運用方針は、この改正を含む第三次・担い手3法による改正の全面施行を、令和7年12月12日としています。この記事では、見積りと労務費にかかわるルールを中心に、国の資料に書かれていることを整理します。法令の解釈や個別の取引への当てはめは含みません。
改正の柱は3つ
国土交通省の改正の概要資料(令和6年6月14日公布)では、改正の中身が次の3つの柱に整理されています。
- 労働者の処遇改善:労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告、著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止、原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
- 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止:請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報を受注者から注文者に提供するよう義務化、資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
- 働き方改革と生産性向上:著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止、現場技術者に係る専任義務の合理化など
著しく低い労務費等による見積り依頼の禁止については、国土交通大臣等が違反した発注者に勧告・公表を行い、違反した建設業者には現行の規定により指導・監督を行う、と説明されています。
見積りにかかわる条文の整理
国の書き方ガイドと運用方針では、見積書にかかわる建設業法の条文が次のように説明されています。
| 条文 | だれに | 中身(国の資料の説明) |
|---|---|---|
| 第20条第1項 | 建設業者 | 材料費、労務費及び適正な施工を確保するために不可欠な経費を内訳明示した見積書(材料費等記載見積書)を作成するよう努める(努力義務) |
| 第20条第2項 | 受注者 | 通常必要と認められる額を著しく下回るように見積もることの禁止 |
| 第20条第4項 | 注文者 | 見積書の内容を考慮する努力義務 |
| 第20条第6項 | 注文者 | 通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるように見積りの変更を依頼することの禁止 |
| 第19条の3 | 注文者・受注者 | 通常必要と認められる原価に満たない請負代金の額による請負契約の締結の禁止にかかわる規定 |
書き方ガイドでは、内訳明示の対象となる経費を、材料費・労務費・法定福利費(事業主負担分)・建退共掛金・安全衛生経費の5つとしています。また、様式例を使わなかったからといって直ちに建設業法違反となるわけではないものの、労務費・必要経費等の内訳を明示した見積書の作成は建設業法上のルールとして努力義務となる、と説明しています。
なお運用方針では、建設業の許可を受けずに営む範囲の小規模な事業者は、こうした新たな規制の適用を直接的には受けないとしつつ、基準を活用して適正な施工に要する労務費を確保することが必要だとしています。
見積期間と見積書の保存
見積りの期間について、書き方ガイドは、建設業法施行令第6条に即し、工事一件の予定価格(税込)に応じて、原則として次の見積期間を確保する必要があるとしています。
- 予定価格が500万円に満たない工事:1日以上
- 予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事:10日以上
- 予定価格が5,000万円以上の工事:15日以上
あわせて、この期間を確保すれば十分というわけではなく、工事の規模や状況に応じて、当事者間で適切な見積期間を確保するよう求めています。
保存については、運用方針で、契約締結に際して見積書が取り交わされた場合、当初見積書と最終見積書を、請負契約書と同様に、建設工事の目的物の引渡しから10年間保存することが義務付けられている(建設業法第40条の3など)と説明されています。
専門工事業者が見直したい5つのこと
- 見積書の書式:総額や一式だけの見積書なら、5つの経費を内訳に出せる書式に切り替えます。国の様式例や、業界団体の標準見積書が参考になります。
- 労務費の根拠:作業ごとに労務単価×歩掛で労務費を出し、その根拠を社内に残します。
- 労務費以外の経費:法定福利費(事業主負担分)・建退共掛金・安全衛生経費を、労務費と分けて積みます。
- 見積書の版の管理:当初見積書と最終見積書を分けて保存します。
- 見積期間の確認:見積りを頼まれたら、工事の規模に応じた見積期間が取れているかを確かめます。
困ったときの相談先
基準の概要資料では、締結された請負契約について、基準等を踏まえて著しく低い労務費等に該当すると考えられる場合は、発注者・受注者・元請・下請を問わず、既存の「駆け込みホットライン」に相談できるとされています。個別の取引が法令に照らしてどうかの判断は、こうした窓口や専門家に相談してください。
よくある質問
改正建設業法はいつ全面施行されましたか?
国土交通省の運用方針では、第三次・担い手3法による改正の全面施行を令和7年12月12日としています。
見積書に労務費の内訳を書くのは義務ですか?
国の資料では、材料費、労務費などを内訳明示した見積書(材料費等記載見積書)を作成することは、建設業法第20条第1項による努力義務と説明されています。
注文者にはどんなルールがありますか?
国の資料では、見積書の内容を考慮する努力義務(第20条第4項)と、通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるように見積りの変更を依頼することの禁止(第20条第6項)が説明されています。
見積期間はどのくらい必要ですか?
建設業法施行令第6条に即し、原則として、予定価格が500万円に満たない工事は1日以上、500万円以上5,000万円に満たない工事は10日以上、5,000万円以上の工事は15日以上の見積期間を確保する必要があるとされています。
見積書はどのくらい保存しますか?
運用方針では、当初見積書と最終見積書を、建設工事の目的物の引渡しから10年間保存することが義務付けられていると説明されています。
出典
- 「労務費に関する基準」の運用方針(国土交通省・ポータルサイト掲載版)
- 改正建設業法等の改正の概要(別添01)(国土交通省・令和6年法律第49号)
- 【専門工事業者向け】建設工事の見積書様式例 書き方ガイド(別紙03)(国土交通省・ポータルサイト掲載版)
- 労務費に関する基準(概要)(国土交通省・令和7年12月2日作成)
- 労務費に関する基準ポータルサイト(国土交通省・2026年10月13日確認)
出典の確認日:2026年10月13日
この記事は、国土交通省の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の見積りや契約が法令に照らしてどうかの判断は含みません。制度や基準値は改定されることがあるため、最新の内容は国土交通省の資料でご確認ください。